第1条 【規約の適用】
1 株式会社みまちゃんネル(以下、当社といいます)は「みまちゃん光サービス約款」(以下、本規約といいます)を定め、「みまちゃん光」 (以下、本サービスといいます)を提供します。
2 本サービスは当社が西日本電信電話株式会社(以下、NTT西日本という)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3 当社が実施する本サービスに対する施策が設定される場合は、その定めによります。
4 本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTT西日本の「IP通信網サービス契約約款」によります。
第2条 【規約の変更】
当社は本規約を変更する場合があります。その場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 【サービスの種類】
1 本サービスはベストエフォートサービスです。
2 本サービスは、NTT西日本の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3 提供するサービスの詳細は別に定めます。
4 本サービスはNTT西日本または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第4条 【サービス提供区域】
1 本サービスはNTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第6条によって定められた提供区域に提供します。
2 前項1の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第5条 【契約の種別】
1 本サービスはNTT西日本の提供する光コラボレーションを活用したIP通信網サービスを提供します。
2 本サービスにローミングサービス契約はありません。
3 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第6条 【契約の単位】
当社は当社の発行するユーザID(当社が契約を管理する当社独自のID)1つに対し、1回線のIP通信網サービスを提供し、契約を締結します。
第7条 【契約者回線の終端】
本サービスの終端は、NTT西日本がIP通信網サービス契約約款第9条で定める条件の終端とします。
第8条 【契約申込の方法等】
1 本サービスを申込む(本規約第9条の方法も含む)ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1) 本規約第5条のサービス種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の性別
(4) 契約者の生年月日
(5) 契約者の連絡先
(6) 本サービスの回線の終端の場所
(7) 料金の支払い方法
(8) その他当社が指定する事項
2 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下、代行者といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第9条 【転用】
1 NTT西日本のIP通信網サービスのうち、NTT西日本が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下、転用といいます)ができます。
2 NTT西日本のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
3 転用に際し、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます)はNTT西日本が指定する方法で、NTT西日本に転用承諾を得るものとします。
4 転用承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第10条 【契約申込の承諾】
1 当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってNTT西日本に回線の開通や転用の諾否を照会し、NTT西日本が承諾した場合に、当社は申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
3 NTT西日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3) 過去に不正利用や料金未払いがあるとき
(4) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき
第11条 【利用者情報の提供】
1 本サービス契約者の情報について、当社はNTT西日本に通知し、NTT西日本はそれらを記録・保管します。
(1) 契約者の氏名
(2) 回線の設置場所住所
(3) 書類等の送付先住所
2 会員は当社へIPoEサービスの申込を希望する際、会員の個人情報を当社の業務委託先に提供することについて、下記の(1)から(3)に基づいて同意した事とします。
(1) IPoEサービスの提供に伴い会員の個人情報を当社の個人情報保護ポリシー等の個人情報保護に係る法律、規格、ガイドラインに準拠して保護すること。
(2) 個人情報とは、会員の下記(a)から(e)を指すものとする。
(a) 回線番号 (お客様ID)
(b) 契約者氏名または、契約者法人名
(c) 契約者電話番号
(d) 契約者メールアドレス
(e) 設置場所電話番号
(3) 個人情報の受渡しに関しては、書面にて受け渡しをする。また電子メールなどデータでのやり取りをする場合はデータの暗号化を行い、当社指定の
セキュリティが確保されたネットワーク間でのやりとりにて受け渡しを行います。
第12条 【契約者回線等番号】
1 契約者回線等番号は、NTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第15 条第1 項、第2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2 契約者回線等番号は、NTT西日本および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第13条 【契約内容の変更】
本サービスの契約者は転居等、回線の終端の場所を異動(以下、移転といいます)するにあたり、当社およびNTT西日本が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
第14条 【サービス回線の移転】
サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。
第15条 【サービスの一時中断】
本サービスの利用の一時中断は請求できません。
第16条 【サービス契約の譲渡】
本サービス契約の譲渡はできません。
第17条 【サービス利用権の譲渡】
本サービスの利用権は譲渡できません。
第18条 【相互接続】
当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第19条 【当社が行うサービス契約の解除】
NTT西日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合
第20条 【サービス契約者が行うサービス契約の解除】
1 本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 本サービス契約者が本サービスで利用しているNTT西日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
3 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
第21条 【本サービスの契約解除にかかる責任】
本規約第19条、第20条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き責任を負いません。
第22条 【本サービスの光回線に提供する付加機能】
当社は別に定める付加機能を提供します。
第23条 【利用中止】
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 本規約第26条の定めによるとき
(3) その他当社が必要と判断したとき。
第24条 【利用停止】
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第25条 【発信者番号通知】
1 本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
2 本契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。
第26条 【通信利用の制限等】
1 NTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第36条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第27条 【料金および工事に関する費用】
1 本サービスの料金および工事に関する費用は当社が別に定める通りとします。
2 本サービスの料金について、開始月については日割り料金を適用します。解約月については日割り料金を適用しません。
3 本サービスの工事費、当社の指定する付加サービス利用料について、利用した月の翌月に請求します。
4 本サービスの料金のお支払い方法としてNTT 回収代行(みまちゃん光)を指定した場合において、NTT 東日本およびNTT西日本のサービスご利用料金が生じないときは、当社は請求書等紙媒体発行に係る個別の費用を本サービス契約者に請求するものとし、その金額は別に定める通りとします。
第28条 【解約金】
1 本サービスに転用する回線がNTT西日本のIP通信網サービスであり、その回線がNTT西日本で開通した時の初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービスの解約時に別に定める解約金が生じます。
第29条 【料金、工事費、解約金等の支払義務】
1 契約締結以降、手続きに関する料金、本サービス料金、工事費、解約金等について、本サービス契約者は支払義務を負います。
2 当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT西日本のIP通信網サービスについて、NTT西日本のIP通信網サービス契約約款第22条の2第3項(1)に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
3 本サービス契約者は本規約第23条の債務と本サービスおよび関連する付加機能の料金について、支払義務を負います。
第30条 【本サービス契約者の維持責任】
本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
第31条 【修理又は復旧の順位】
修理又は復旧の順位はNTTの東西IP通信網サービス契約約款 第50条の定めによります。
第32条 【責任の制限】
1 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して24 時間以上その状態が連続したときに限り、本条第2項に示す算定方法により、会員に対し損害を賠償します。
2 本条第1項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
附則
本規約は2019年 2月 1日より適用します。
2020年4月17日改訂
2021年4月1日改訂
【料金表】
-
1.月額料金、工事費、解約金について
みまちゃん光 料金表(NTT西日本の営業区域に該当する地域) *税込の金額について、複数の項目を合計した場合、記載の金額の合計と異なる場合があります。
■基本料金
サービスの種類 |
設置場所の区分 |
料金の種類 |
金額 |
単位 |
みまちゃん光※1 |
戸建て向け (NTT西がサービス卸する光回線のうち、戸建て向けとして区分されるもの) |
月額利用料金 |
5,500 円 |
※1 フレッツ・V6 オプション・・・0 円、追加ネームは1追加ネーム契約毎に110円必要です。
■手続きに関する料金
料金の種類 |
適用 |
金額 |
単位 |
契約手数料 |
新規に本サービスを申し込む場合 |
3,300 円 |
1 契約あたり |
転用手続き料 |
NTT 西が指定する回線を本サービスに移行する場合 |
3,300 円 |
1 契約あたり |
■工事費
※代表的な工事費です。工事内容によっては、別途、追加で工事費用が発生する場合があります。
(1)新規開通工事費
一括払いの場合
工事先への工事担当者のお伺い有無 |
対象となるサービスの種類 |
金額 |
単位 |
|
あり |
みまちゃん光 |
下記以外の場合 |
19,800 円 |
1 の工事ごと |
光コンセントありの場合 |
8,360 円 |
1 の工事ごと |
||
なし |
みまちゃん光 |
2,200 円 |
※土日祝に工事担当者がお伺いする場合、工事費とは別に土日祝増額料金3,300円が発生いたします。
(2)移転工事費
一括払いの場合
工事先への工事担当者のお伺い有無 |
対象となるサービスの種類 |
金額 |
単位 |
|
あり |
みまちゃん光 |
下記以外の場合 |
19,800 円 |
1 の工事ごと |
光コンセントありの場合 |
8,360 円 |
1 の工事ごと |
||
なし |
みまちゃん光 |
2,200 円 |
1 の工事ごと |
※土日祝に工事担当者がお伺いする場合、工事費とは別に土日祝増額料金3,300円が発生いたします。
(3)品目変更工事費
一括払いの場合
工事内容 |
金額 |
単位 |
戸建向け・集合住宅向け(ひかり配線方式)における「100M」「200M」「1G」間の変更 |
2,200 円 |
※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です。※土日祝に工事担当者がお伺いする場合、工事費とは別に土日祝増額料金3,300円が
発生いたします。
■請求に関する料金
料金の種類 |
適用 |
金額 |
単位 |
発行・郵送手数料 |
利用明細書の書面発行・郵送 |
165 円 |
ご請求ごと |
その他、お客様都合による利用料金に関する書面発行・郵送 |
165 円 |
ご送付ごと |
|
口座再引き落とし手数料 |
口座再引き落し処理 |
220 円 |
ご請求ごと |
■端末未回収時に請求する端末費用 ※お客さまの端末利用期間等により金額は変動いたします
対象端末 |
金額 |
単位 |
ホームゲートウェイ |
4,000 円程度 |
1 台あたり |
無線LAN カード |
1,000 円程度 |
1 台あたり |
【別記】
当社がサービス提供する範囲
「みまちゃん光」サービス提供範囲について
本サービスに必要なホームゲートウェイ等の機器や、ひかり電話、リモートサポート以外のフレッツ光のオプションサービスは、NTT日本とお客さまの直接契約になります。(現在、ご契約中の場合はみまちゃん光に変更した場合でも、そのままご利用いただけます)。
なお.フレッツオプションサービスの利用に関するお問い合わせは、NTT西日本にご連絡いただく必要があります。
●みまちゃん光のサービス提供イメージ
【参考】本規約で参照するNTT西日本のIP通信網サービス契約約款について
みまちゃん光 利用規約 |
NTT西日本のIP通信網サービス契約約款(2015年2月23日時点で公開されているもの) |
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参照する箇所 |
参照する条文 |
||||
第4条の1 |
第6条 |
当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します |
|||
第7条 |
第9条 |
当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線(第3条(用語の定義)の表の16 欄の(2)に規定するものを除きます。)の終端とします。 2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。 |
|||
第12条の1 |
第15条の1、2 |
契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。 2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。 |
|||
第26条の1 |
第36条の 1~3
|
当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
|
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機関名 |
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気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記17 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
|
|||
|
|
|
|||
第30条 |
第50条 |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第36 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合におい て、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 |
|||
|
順位 |
修理又は復旧する電気通信設備 |
|
||
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1 |
気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
|
||
|
2 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記17 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るも の国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
|
||
|
3 |
第1順位及び第2順位に該当しないもの__ |
|