お申込みの前に(重要事項説明)
みまちゃん光でんわ約款
2021年4月1日

第1章 総則

(みまちゃん光でんわの提供)

第1条 株式会社みまちゃんネル(以下「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、このみまちゃん光でんわ約款(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりみまちゃん光でんわ(以下「本サービス」といいます)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(以下、「事業法」といいます)の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。

(注) 本条のほか、当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、本規

約により提供します。

2  本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供する、FTTHアクセス回線(以下「みまちゃん光回線」といいます。)を利用したIP電話サービスです。なお、本条以下において、NTT西日本を総称して「NTT西日本」といいます。

3  本サービス契約者は、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、NTT西日本の設備等を利用すること、及びNTT西日本が本サービス契約者に対し直接の対応が発生する場合があることを予め承諾するものとします。なお、当該NTT西日本の設備等の利用及びNTT西日本による直接の対応が発生する限りにおいて、本規約及び料金表に規定される「当社」を、「当社又はNTT西日本」と読み替えることができるものとします。

(規約の適用及び扱い)

第2条 本規約は「みまちゃん光サービス約款」の一部を構成するものであり、本サービスの契約者は「みまちゃん光でんわ約款」を承諾したものとします。

2 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の内容によります。

(用語の定義)

第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語

内容

1 電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

2 電気通信サービス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

3 音声利用IP通信網

主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する 電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)

4 音声利用IP通信網サービス

音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービス

みまちゃん光でんわ契約

当社からNTT西日本のサービス卸を利用する音声利用IP通信網サービスの提供を受けるための契約(以下「本サービス契約」といいます。)

みまちゃん光回線契約

当社が定める「みまちゃん光サービス約款」に基づき当社からNTT西日本のサービス卸を利用するIP通信網サービスの提供を受けるための契約

7 契約者

当社とみまちゃん光でんわ契約又はみまちゃん光回線契約を締結している者

8 利用回線

みまちゃん光サービス約款に基づいて設置される電気通信回線であって、音声利用IP通信網サービスに係るもの

9 利用回線等

() 利用回線

() 当社が必要により設置する電気通信設備

10 契約者回線

利用回線を用いて、音声利用IP通信網サービスにかかる符号、音響又は映像の伝送を行うための電気通信回線

11 契約者回線等

 () 音声利用IP通信網又は当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備

() 相互接続点

12 端末設備

契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの

13 自営端末設備

契約者が設置する端末設備

14 自営電気通信設備

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

15 協定事業者

NTT西日本と相互接続協定(NTT西日本NTT西日本以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者

16 相互接続点

NTT西日本が音声利用IP通信網サービス契約約款に定める相互接続点

17 相互接続通信

NTT西日本が音声利用IP通信網サービス契約約款に定める相互接続通信

18 消費税相当額

消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年 法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

 

(外国における取扱いの制限)

第4条 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。

 

第2章 提供区域

(本サービスの提供区域)

第5条 本サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。

 

第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当社は、当社が提供するみまちゃん光回線を利用回線とする場合に限り、本サービスを提供します。当社は、1の利用回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1の本サービス契約につき、1人に限ります。

(本サービス契約の申込方法)

第7条 本サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書等を当社の定めに従い提出していただきます。

(1) 本サービスの細目

(2) 利用回線の契約者回線番号

(3) その他契約申込の内容を特定するための事項

2 前項に規定するほか、転用により本サービスの申込みをするときは、転用承諾番号(みまちゃん光サービス約款第9条(転用)に基づき当社に提出する番号と同じです。)を当社に提出していただきます。ただし、本サービスのお申込みをするときに、すでにみまちゃん光回線契約への転用が完了している場合は提出を要しません。

3 前項に従い転用により本サービス契約の申込みをするときは、当社では、転用前にNTT西日本の音声利用IP通信網サービスにて提供を受けていた条件に準じた申込みとして取り扱うこととします。ただし、NTT西日本の音声利用IP通信網サービスに準じるものが本サービス契約に存在しない場合はこの限りではありません。

(本サービス契約の申込の承諾)

第8条 当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) 本サービス契約の申込み者が、みまちゃん光回線契約者と同一の者とならないとき。

(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

(3) 本サービス契約の申込みをした者が本サービスを含む当社サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(4) 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。

(5) 第40条(禁止行為)又は第41条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。

(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(契約者回線番号)

第9条 本サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。

2 本サービスの契約者は、契約者回線番号の変更の申込みを行うときは、当社の定めに従い届け出ていただきます。

3 前項の届出又は利用回線の移転等により、契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。

4 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。

5 前2項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。

(注) 当社は、本条の規定によるほか、第37条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。

(請求による契約者回線番号の変更)

第10条 本サービス契約者は、いたずら、いやがらせ等の迷惑電話又は反復継続する間違い電話を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社所定の書面等によりその変更の請求をしていただきます。

2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。

(その他の契約内容の変更)

第11条 本サービス契約者は、第7条(本サービス契約申込の方法)第1項(3)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。

2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(本サービス契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(利用の一時中断)

第12条 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。

(本サービス契約者による本サービス契約の解除)

第13条 本サービス契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知していただきます。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、当社が提示する本サービス契約の解除に係る工事実施可能日のうち、本サービス契約者が工事の実施を希望し、工事が完了した日をもって、本サービス契約は終了します。

2 本サービス契約者は、当社所定の手続に従い、本規約に基づき提供を受ける付加サービスを解約することができます。かかる解約は、当社が提示する付加サービス解約に係る工事実施可能日のうち、本サービス契約者が工事の実施を希望し、工事が完了した日をもって、効力を生じます。ただし、料金表に定めるところのプラン2(みまちゃん光でんわスーパー)を選択した本サービス契約者は、そのプランを変更することなく、係るプランに含まれる付加サービスのみを解約をすることはできません。

(当社が行う本サービス契約の解除)

第14条 当社は、第21条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本サービス契約を解除することがあります。

2 当社は、本サービス契約者が第21条の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をすることなく本サービス契約を解除することがあります。

3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、本サービス契約を解除することがあります。

(1) みまちゃん光回線契約の解除があったとき。

(2) みまちゃん光回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき。

(3) 本サービス契約者とみまちゃん光回線契約者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。

(その他の提供条件)

第15条 本サービス契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。

(転用時の特則)

第16条 第7条(本サービス契約の申込方法)に基づき転用により本サービス契約の申込みを行うにあたり、本サービス申込み者は、NTT西日本と本サービスの申込み者との間に成立していた音声利用IP通信網サービス契約を転用実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを当社が代行してNTT西日本に対して行うこと、並びに当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で第7条に基づく本サービス契約の申込み内容(転用承諾番号を含みます。)をNTT西日本に提供することに同意していただきます。

 

(本サービス契約の自動終了)

第17条 第1条第1項乃至第2項に定める音声利用IP通信網サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。

第4章 付加サービス

(付加サービスの提供)

第18条 当社は、契約者から請求があったときは、当社の定めるところにより付加サービスを提供します。ただし、その付加サービスの提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。

2 当社は、料金表に定めるところのプラン2(みまちゃん光でんわスーパー)の申込みがあったときは、付加サービスのうち、発信者番号表示機能、番号通知リクエスト機能、通話中着信機能、着信転送機能、着信拒否機能、着信お知らせメール機能の請求があったものとして取り扱います。

3 前項の規定に関わらず、第7条(本サービス契約の申込方法)第3項によるものについては、付加サービスについても同様に取り扱うこととします。ただし、NTT西日本の音声利用IP通信網サービスに準じる付加サービスが存在しない場合はこの限りではありません。

(付加サービス等の利用の一時中断)

第19条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加サービスの利用の一時中断を行います。

 

第5章 提供中止及び利用停止

(提供中止)

第20条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上又は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。

(2) 特定の利用回線等から、多数の不完了呼を発生させたことにより、現に通信が複層し、又は複層するおそれがあると当社が認めたとき。

(3) 第24条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。

(4) みまちゃん光回線契約の利用中止を行ったとき。

2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に電子メール等又は当社ホームページに掲載することによりお知らせします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでありません。

3 第1項に規定する場合のほか、別段の定めがあるときは、当社は、本サービスの利用を中止することがあります。

(利用停止)

第21条 当社は、本サービス契約者が本サービスに係る料金その他債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき、みまちゃん光サービス約款により本サービス以外の当社サービスが利用停止となったとき、又は本規約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがあるときは本サービスの利用を停止する場合があります。

第6章 通信

(相互接続点との間の通信等)

第22条 相互接続通信は、相互接続協定に基づき別記2に定めた通信に限り行うことができるものとします。

2 相互接続通信を行うことができる地域は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。

(通信の切断)

第23条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。

(通信利用の制限等)

第24条 本サービスにかかる通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当社の定めにより通信の利用を中止する措置を行うことがあります。

2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。

4 前3項に規定するほか、契約者は、本規約又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、本サービス契約に係る利用回線等を使用することができない場合においては、本サービスを利用できないことがあります。

(通信時間等の制限)

第25条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく複層するときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。

(通信時間の測定等)

第26条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。

(国際通信の取扱い地域)

第27条 国際通信の取扱い地域は、別途当社が定める料金額一覧等に記載の通りとします。

(契約者回線番号等通知)

第28条 本サービスの利用回線からの通信については、本サービスの契約者回線番号を通信の相手先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。

(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信

(2) 発信者番号非通知(契約者の請求により、本サービスの利用回線から行う通信について、本サービスの契約者回線番号を着信先の契約者回線へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている本サービスの利用回線から行う通信(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)

(3) その他当社が別に定める通信

2 第1項の規定により、本サービスの契約者回線番号を通信の相手先へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線が、当社が別に定める付加サービス又はこれと同様のものを利用している場合はその通信が制限されます。

3 当社は、前2項にかかわらず、本サービスの利用回線から、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線番号、氏名又は名称及び本サービスの利用回線等に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。

4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。

(端末設備の貸与等)

第29条 当社は、本サービス契約者が本サービス契約の申し込みの際に当社にその申し込みを行った場合、その本サービス契約者に対して、端末設備(以下、「ホームゲートウェイ機器」といいます)を貸与します(みまちゃん光回線契約において本サービスのホームゲートウェイ機器が一体となった端末設備の貸与を受ける場合を除きます)。

2 当社は、前項の貸与のための本サービス契約者へのホームゲートウェイ機器の配送に係る業務をNTT西日本(委託先の事業者を含みます。以下同じとします。)に委託することができます。本サービス契約者は、当社がかかる委託のために、第7条による申し込みの際に本サービス契約者から申告を受けた事項をNTT西日本に開示することに同意します。

3 ホームゲートウェイ機器の貸与を受ける場合は、本サービスの契約開始日から契約終了日の前日までの期間において、別に定める端末設備利用料が発生します。

4 本サービス契約者は、当社から貸与を受けたホームゲートウェイ機器を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。また、ホームゲートウェイ機器の改造、改変、並びに本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為等を行ってはなりません。

5 本サービス契約者は、当社から貸与を受けたホームゲートウェイ機器を紛失しまたは毀損した場合は、当社が別に指定する期日及び方法により、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払わなければなりません。

6 本サービス契約者は、本サービス契約を終了した場合、または本サービス契約の内容の変更に伴い係るホームゲートウェイ機器を利用しなくなった場合は、当社から貸与を受けたホームゲートウェイ機器を当社が別に指定する期日及び方法により、速やかに当社に返却しなければなりません。返却が無い場合、当社は、本サービス契約者に対し、当社が別途算定する当該端末設備代金に相当する費用を請求するものとします。

7 当社からホームゲートウェイ機器の貸与を受けない本サービス契約者は、自身の費用負担および責任において、本サービスの利用に適した自営端末設備を選択及び取得するとともに、本サービスの利用にあたり自営端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。

 

第7章 料金等

第1節 料金及び工事に関する費用

(料金及び工事に関する費用)

第30条 本サービスの料金は、基本料金、通信料金、手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。

2 本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。

(注) 本条第1項に規定する基本料金は、本サービスの態様に応じて、料金プランにかかる基本料金、付加サービス利用料、端末設備利用料、ユニバーサルサービス料を合算したものとします。

 

第2節 料金等の支払義務

(基本料金の支払義務)

第31条 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約終了日の前日までの期間について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。また、提供を開始した日と解除のあった日が同一の日である場合は1ヶ月分の基本料金の支払いを要します。

2 前項の期間において、第12条(利用の一時中断)、第21条(利用停止)により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者はその期間中の基本料金の支払いを要します。

(通信料金の支払義務)

第32条 本サービス契約者は、本サービスの契約者回線等から行った通信(その利用回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。

2 契約者は、契約者回線等とNTT西日本の定める音声利用IP通信サービス契約約款 第3条(用語の定義)の表21欄の(3)、(4)又は(5)に規定するものとの間の通信について、音声利用IP通信網サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、NTT西日本の定める音声利用IP通信サービス契約約款 第3条(用語の定義)の表21欄の(3)、(4)又は(5)に規定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。

3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別記2及び別記7の(2)から(5)に定めるところによります。

4 前3項の規定にかかわらず、付加サービス等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1類(基本料金)又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

5 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。

(手続きに関する料金の支払義務)

第33条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

(工事費の支払義務)

第34条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。

2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。

 

第3節 料金の計算等

(料金の計算等)

第35条 料金の計算方法等は、料金表に定めるところによります。

 

第4節 債権の譲渡

(債権の譲渡)

第36条 契約者は、当社が、本規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡する場合があることを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

 

第8章 保守

(修理又は復旧の順位)

第37条 当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合であって、その全部を修理し、又は復旧することができない場合の取扱いについては、NTT西日本の音声利用IP通信網サービス契約約款 第40条に準じるものとします。

 

第9章 損害賠償

(責任の制限)

第38条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)又は固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、損害を賠償します。

 

第10章 雑則

(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)

第39条 本サービス契約者は、別記7の(6)に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、その協定事業者と別記7の(6)に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。

2 前項の規定により本サービス契約者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。

(禁止行為)

第40条 本サービス契約者は、本サービスの利用に際して、次の各号に定める行為をしてはなりません。

(1) 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為

(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の複層を生じさせるおそれがある行為

2 本サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日および方法に従い、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を当社に支払うことを要します。

(利用上の制限)

第41条 本サービス契約者は、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、NTT西日本の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させないものとします。

(1) ポーリング方式:外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式

(2) アンサーサプレッション方式:その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式

(契約者の氏名の通知等)

第42条 本サービス契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

2 相互接続通信(当社が別に定める付加サービスによりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。

3 本サービス契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加サービスを利用する利用回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加サービスを利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。

4 本サービス契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

5 本サービス契約者は、当社が、第36条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第21条(利用停止)の規定に基づきその音声利用IP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

6 本サービス契約者は、当社が第36条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその音声利用IP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。

(協定事業者からの通知)

第43条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)

第44条 当社は、本サービス契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。

(1) その申出をした契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。

(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。

(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。

2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。

(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)

第45条 当社は、本サービス契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本規約の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。

(1) その申出をした契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。

(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。

(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。

2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が、協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。

(電話帳への掲載)

第46条 当社は、本サービス契約者からの申し出があった場合、NTT西日本の電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。

2 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、NTT西日本の電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。

3 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。

(番号案内)

第47条 本サービス契約者は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内を利用することができます。

2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、NTT西日本の電話サービス契約約款第99条(電話番号案内)から第101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。

(番号情報の提供)

第48条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第46条(電話帳への掲載)及び第47条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった本サービス契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するためにNTT西日本が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。

2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置するNTT西日本が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(NTT西日本と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者に限ります。)に提供します。

(注1) 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合にNTT東西が提供します。

 

第11章 その他のサービス

(附帯サービス)

第49条 音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記4から6に定めるところによります。

別記

1. 提供区域と提供区間

(1) 本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち、当社が別に定める区域とします。

ア. NTT西日本の音声利用IP通信網サービス契約約款 第5条(メニュー1に係るものに限ります)において定める都道府県の区域

(2) 本サービスの提供区間は、次の区間とします。

ア. サービス接続点とサービス接続点(IP通信網とのサービス接続点に限ります。)、利用回線又は相互接続点との間

イ. 利用回線と利用回線又は相互接続点との間

2. 相互接続通信の料金等の取扱い

(1) 相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。

ア. 国内通信に係る相互接続通信は、当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。

イ. 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。この場合において、契約者から、その利用回線等からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者回線番号等をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。

(2) 別記7(その他の基準等の取扱い)の(5)に規定する接続形態により行われる相互接続通信((4)から(7)に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて別記7(5)に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記7(5)に定めるところによります。ただし、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、料金表第1表第1類(基本料金)、同表第2類(通信料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(3) (2)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。

(4) 別記7の(5)に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち無線呼出し事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は別記7の(2)に規定する中継事業者若しくは無線呼出し事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る相互接続通信については、当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。

ア. ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る他社相互接続通信については、当社が別に定めるものに限ります。以下この別記2において同じとします。)以外の他社相互接続通信を伴うとき。その相互接続通信の料金は、その通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記7の(5)に定めるところによります。

イ. ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記7の(5)に定めるところによります。

ウ. 無線呼出し事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものに係る他社相互接続通信を伴って行われる通信のとき。その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記7(5)に定めるところによります。

(5) 別記15に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち別記7の(2)に規定する携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。

ア. その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯・自動車電話事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。

イ. アに規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。

(6) (2)から(5)の規定にかかわらず、契約者回線等又は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通信の料金については、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。

(7) 国際通信に係る相互接続通信の料金の取扱いは、次のとおりとします。

ア. イ以外のとき。

その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者(その通信が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とその通信に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。

イ. 利用回線等から外国の電気通信設備への通信

その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記7の(5)に定めるところによります。

3. 当社の維持責任

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

4. 料金明細内訳情報の提供

(1) 当社は、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。

(2) 当社は、契約者からのお申し出があった場合、料金明細内訳情報のうち、契約者回線番号について一部又は全部を非表示にて提供します。

(3) 料金明細内訳情報の書面での提供は行いません。

5. 端末設備の貸与

(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を貸与します。

(2) 契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。

6. 情報料回収代行の承諾、回収方法、免責

(1) 本サービス契約者は、有料情報サービスに支払う当該有料情報サービスの料金を、当社がその有料情報サービスの提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。

(2) 当社は、(1)の規定により回収する有料情報サービスの料金について当社の機器により計算し、その利用にかかる料金月の通信料金に集計のうえ本サービス契約者に請求します。

(3) 当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。

7. その他の基準等の取扱い

以下の基準、区分、内容等については、次表に基づきNTT西日本の契約約款の定めるところによります。

 

項目

NTT西日本の契約約款において定める該当箇所

(1) 新聞社等の基準

音声利用IP通信網サービス契約約款 別記11

(2) 他社相互接続通信に係る協定事業者

音声利用IP通信網サービス契約約款 別記12

(3) 携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス

音声利用IP通信網サービス契約約款 別記13

(4) IP電話事業者の電気通信番号

音声利用IP通信網サービス契約約款 別記14

(5) 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い

音声利用IP通信網サービス契約約款 別記15

(6) 協定事業者との利用契約の締結

音声利用IP通信網サービス契約約款 別記16

 

料金表

通則

(料金の計算方法等)

1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。

2. 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。

(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。

(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。

(3) 料金月の初日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)がありその日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。

(4) 5の規定に基づく起算日の変更があったとき

3. 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。

4. 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。

5. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。

6. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

7. 本料金表においてNTT西日本の音声利用IP通信網サービス契約約款に準ずると規定するものについては、以下に読み替えるものとします。

項目

NTT西日本の契約約款における表現

本サービス

第2種サービス

本サービス契約

第2種契約

本サービス契約者

第2種契約者

プラン1(みまちゃん光でんわプラン

メニュー1-1

プラン2(みまちゃん光でんわスーパー

メニュー1-2

第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。)

 第1類 基本料金

  第1 音声利用IP通信網サービスに係るもの

1 適用

(1) 音声利用IP通信網サービスの細目等

ア.当社は、料金額を適用するに当たり、次のとおり基本機能の態様による細目を定めます。

区分

内容

音声利用IP通信網サービス

 

プラン1:みまちゃん光でんわプラン

同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、プラン2以外のもの

プラン2:みまちゃん光でんわスーパー

 

同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、以下の付加サービスを有するもの

発信者番号表示機能、

番号通知リクエスト機能、

通話中着信機能、

着信転送機能、

着信拒否機能

着信お知らせメール機能

備考

1. プラン2に係る契約者は、第2類(通信料金)に定めるところにより、基本通信料の支払いを要します。

2. プラン2に係る契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、プラン2において基本機能として有する各付加サービス料金の支払いを要しません。ただし、1(適用)(2)に規定する追加番号機能により追加した番号に係る付加サービス料金についてはこの限りではありません。

(2) 付加サービスの細目

ア. 当社は、料金額を適用するに当たり、次のとおり付加サービスの細目を定めることとし、その各内容についてはNTT西日本の定める音声利用IP通信網サービス契約約款 料金表 第1表(料金) 第1類(基本料金) 第2(第2種サービスに係るもの) 2(料金額) 2-2(付加機能使用料)に準じるものとします。

項目

NTT西日本の契約約款において定める該当箇所

1 発信者番号表示機能

発信者電話番号受信機能(ナンバー・ディスプレイ)

2 番号通知リクエスト機能

発信電話番号通知要請機能(ナンバー・リクエスト)

3 通話中着信機能

通話中着信機能(キャッチホン)

4 着信転送機能

着信転送機能(ボイスワープ)

5 着信拒否機能

迷惑電話おことわり機能

6 着信お知らせメール機能

着信情報送信機能(着信お知らせメール)

7 ダブルチャネル機能

同時通信機能(複数チャネル)

8 追加番号機能

番号情報送出機能(追加番号)

9 テレビ電話機能

映像通信機能

10 高音質電話機能

11 データ接続機能

(3)ユニバーサルサービス料の適用

契約者回線番号および追加番号について、1番号ごとにユニバーサルサービス料の支払いを要します。

 2 料金額

本サービスに関する基本料金及び付加サービス料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧等に記載のとおりとします。

第2類 通信料金

 第1 音声利用IP通信網サービスに係るもの

  1 適用

(1) 通信料金にかかる各基準等

以下の基準等については次表のとおりとし、NTT西日本が定める音声利用IP通信網サービス契約約款 料金表 第1表(料金) 第2類(通信料金) 第2(第2種サービスに係るもの) 1(適用)に準ずるものとします。

項目

NTT西日本の契約約款において定める該当箇所

国内通信の種類

(1) 国内通信の種類

県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用

(2) 県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用

区域内通信及び区域外通信の適用

(3) 区域内通信及び区域外通信の適用

通信時間の測定等

(4) 通信時間の測定等

通信地域間距離の測定

(5) 通信地域間距離の測定

無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料金の適用

(6) 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料金の適用

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い

(7) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い

国内通信に係る通信料金の適用(アを除く)

(8) 国内通信に係る通信料金の適用

国際通信に係る着信先の地域の取扱い

(13) 国際通信に係る着信先の地域の取扱い

本邦とインマルサットに係る移動地球局との間の通信の取扱い

(14) 本邦とインマルサットに係る移動地球局との間の通信の取扱い

国内通信に関する料金の減免

(15) 国内通信に関する料金の減免

 (2) プラン2(みまちゃん光でんわスーパー)に係る通信料金の適用

ア. プラン2に係る基本通信料は、次表のとおりとします。

区分

単位

料金額

基本通信料(無料通話分)

1利用回線ごとに

月額528円

イ.プラン2に係る通信料金のうちウに規定する控除対象通信については、別途当社が定める規定により算定した月間累計額から、アに規定する基本通信料を控除して得た額を適用します。ただし、その月間累計額が基本通信料に満たない場合は、基本通信料から月間累計額を控除して得た額(以下「繰越額」といいます。)を、翌料金月の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、基本通信料の控除の前に行います。

ウ. 控除対象通信は、次に該当しないものに限ります。

(ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)

(イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信

(ウ) 別途当社が定める通信

エ. プラン2の利用の開始等があった場合におけるアからウの規定の適用については、次表に規定するとおりとします。この場合において、2乃至3の規定に該当する場合が生じたときは、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。

区分

適用

1 プラン2の利用の開始又はプラン1への細目の変更があったとき

利用の開始日又は細目の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。

2 本サービス契約の解除があったとき

契約解除日までの通信について適用します。

3 利用回線の移転等に伴い本サービスの契約者回線番号の変更があったとき。

契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。

オ. 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。

カ. 本契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される料金月において、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他本サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。ただし、本サービス契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、当社は本約款の規定に基づき契約者に生じた損害を賠償します。

キ. 基本通信料については、日割計算は行いません。

 

  2 料金額

本サービスに関する通信料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧等に記載のとおりとします。

第3類 手続きに関する料金

手続きに関する料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧等に記載のとおりとします。

第4類 端末設備に関する料金

ルーター機器に関する料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧等に記載のとおりとします。

第5類 ユニバーサルサービス料に関する料金

ユニバーサルサービスに関する料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧等に記載のとおりとします。

第2表 工事に関する費用

本サービスの工事に関する費用の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧等に記載のとおりとします。

第3表 重複掲載料

電話帳発行のつど1掲載ごとに 550円

附則

本規約は、2018年7月2日から実施するものとします。

2020年4月17日 改訂

2021年4月1日 改訂

 

 

みまちゃん光でんわ約款(PDF)